こんにちは、労務女子なおです。
会社を辞めるときに使われる「退職届」「退職願」「辞表」。似た言葉ですが、一般的な意味や使われる場面は異なります。
この記事では、3つの違いと法的な扱い、人事労務担当者が実務で確認したいポイントを解説します。
退職届・退職願・辞表の違い
一般的な違いは、次のとおりです。
| 書類 | 一般的な意味 | 主に使う人 |
|---|---|---|
| 退職届 | 退職する意思を会社に届け出る | 一般の従業員 |
| 退職願 | 会社に退職を申し入れ、承認を求める | 一般の従業員 |
| 辞表 | 役職や公務員としての地位を辞する意思を示す | 会社役員・公務員など |
ただし、法的な意味は書類の名称だけでは決まりません。本文の表現や提出までの経緯も含めて判断されます。
退職届とは
退職届は、会社に退職する意思を届け出る書類です。
このたび、一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたしますので、ここに届け出ます。
退職願が「退職したい」という申入れであるのに対し、退職届は「退職する」という確定的な意思を示すものと説明されるのが一般的です。
退職願とは
退職願は、会社に「退職させてほしい」と申し入れる書類です。
このたび、一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
会社と従業員の合意によって労働契約を終了させる「合意退職」の申込みとして扱われるのが一般的です。
辞表とは
辞表は、主に会社役員や公務員が、その地位を辞する際に使う書類です。一般の従業員が会社を辞める場合は、通常、退職願または退職届を使います。部長や課長であっても、従業員として退職する場合は同様です。なお、「役職を外れるが、会社には在籍する」という場合は、役職を辞することと退職することを分けて考える必要があります。
人事が確認したい法的なポイント
書類の名称だけでは法的な意味は決まらない
「退職届」と書かれていても、会社との合意後に手続きとして提出されたものなら、合意退職を確認する書類という位置づけも考えられます。反対に、「退職願」であっても、本文に「退職いたします」と明記されていれば、一方的な退職の意思表示と判断される可能性があります。
人事労務担当者は、表題だけでなく、次の点も確認する必要があります。
- 本文が会社の承認を求める内容か、確定的な意思表示か
- 退職日について合意しているか
- 提出前にどのような話し合いがあったか
- 本人の自由な意思で提出されたか
退職の意思表示は口頭やメールでも成立する
退職の意思表示は、必ずしも書面で行う必要はなく、口頭やメールでも成立します。ただし、後の認識違いを防ぐため、実務上は書面やシステムなど記録に残る形で確認しておくことが重要です。
会社が退職届を受理しない場合
期間の定めのない労働契約では、民法第627条により、原則として解約の申入れから2週間が経過すると労働契約が終了します。そのため、一方的な退職の意思表示に当たる場合、会社が「受理しない」と伝えても、退職の効力が当然に止まるわけではありません。
ただし、就業規則に「退職は1か月前までに申し出る」などの定めがある会社もあります。本人が2週間後の退職を主張する場合は、その意思表示が、会社の承諾を求める合意退職の申込みなのか、民法第627条に基づく一方的な辞職なのかを確認します。就業規則で合意退職の申出期限を定めることはできますが、それによって、2週間の予告期間を置いた辞職まで当然に制限できるわけではありません。
実務では、会社が一方的に「受理しない」と処理するのではなく、就業規則を説明したうえで、引き継ぎや有給休暇を含めて退職日を話し合います。合意できない場合は、意思表示が会社に到達した日と内容を記録し、契約の種類や個別事情を踏まえて、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
なお、有期労働契約の契約期間途中の退職には、無期労働契約とは異なるルールがあります。
提出後に撤回できるか
退職願が合意退職の申込みに当たる場合、会社が承諾する前であれば撤回できる可能性があります。一方、承諾が本人に伝わった後は、原則として会社の同意なく撤回できません。
退職届が一方的な退職の意思表示に当たる場合も、会社に到達した後は原則として一方的に撤回できません。
実際の判断は、書類の内容や提出までの経緯によって異なります。
人事が書類を受け取ったときの実務対応
本人の意思と提出経緯を確認する
本人が退職を希望しているのか、退職希望日はいつか、提出前にどのような話し合いがあったかを確認します。上司から提出を強く求められたなどの事情がないかにも注意が必要です。
会社所定の手続きを案内する
退職届と退職願のどちらを使うかは、会社の就業規則や手続きによって異なります。会社所定の書式や申請方法がある場合は、本人に案内しましょう。両方を必ず提出してもらう必要はありません。
受領の記録を残す
いつ、誰が、どの書類を受け取ったかを記録します。メールやシステムで提出された場合も、送受信の記録を保存しておきましょう。
退職日と最終出勤日を分けて確認する
有給休暇を消化する場合、退職日と最終出勤日は異なります。退職日、有給休暇の期間、最終出勤日をそれぞれ確認します。
判断が難しい場合は専門家に相談する
書類の法的な位置づけや撤回の可否について判断が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
おわりに
退職届・退職願・辞表については、法的な意味が名称だけでなく、本文や提出までの経緯によって判断されます。人事労務担当者は、本人の意思や退職日を確認し、書類を受け取った日時や経緯を記録しておくことが大切です。
会社から従業員に退職を働きかける「退職勧奨」や、一定の条件を示して退職者を募集する「希望退職・早期退職」については、以下の記事で解説しています。
➡【退職勧奨とは】解雇との違い・進め方・注意点を解説
➡【希望退職・早期退職とは】違い・進め方・注意点を解説
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