こんにちは、労務女子なおです。
国民年金は、老後や障害、家族を亡くしたときの生活を支える公的年金制度の一つです。この記事では、国民年金法で定められている加入者、保険料、主な給付を、人事労務で関係する手続きとあわせて解説します。
国民年金法の基本
国民年金法は、国民の老齢、障害または死亡に関して必要な給付を行い、生活の安定を図ることを目的とする法律です。日本の公的年金制度は、国民年金を基礎部分とし、その上に厚生年金保険がある「2階建て」の仕組みです。自営業者や学生などは主に国民年金に加入し、会社員や公務員は国民年金と厚生年金の両方の制度に加入します。
そのため、会社員にとって国民年金は無関係ではありません。厚生年金保険料を納めている期間も、基礎年金の仕組みを支える期間として扱われます。
公的年金制度を含む社会保険全体の位置づけは、こちらの記事で紹介しています。
➡【社会保険】医療、介護、年金、労災、雇用?概要をわかりやすく解説
国民年金の被保険者は3種類
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金の被保険者です。働き方や配偶者の状況などに応じて、次の3種類に分かれます。
| 種類 | 主な対象者 | 保険料の納付 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者、農業者、学生、無職の方などで、第2号・第3号に該当しない方 | 原則として本人が納付 |
| 第2号被保険者 | 会社員、公務員など、厚生年金保険に加入している方 | 厚生年金保険料として納付 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 個別の保険料負担なし |
第2号被保険者は、厚生年金保険に加入すると同時に国民年金の被保険者にもなります。国民年金の保険料を別に納めるわけではなく、厚生年金保険料を通じて負担します。
第3号被保険者は、会社員などに扶養される配偶者のうち、一定の要件を満たす方です。収入が一定以下であっても、自分自身が厚生年金保険の加入要件を満たす場合は、第3号被保険者ではなく第2号被保険者となります。また、第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者にはなりません。
第1号被保険者の保険料
第1号被保険者は、定額の国民年金保険料を納付します。保険料は毎年度見直され、2026年度(令和8年度)は月額17,920円です。まとめて前納する方法や、口座振替・クレジットカードなどによる納付方法もあります。
第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に月額400円を上乗せする付加保険料を納めることもできます。納付した月数に応じて、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
保険料の免除・納付猶予
所得が少ない、失業した、学生であるなどの事情で保険料を納めることが難しい場合、申請により保険料の免除や納付猶予を受けられることがあります。免除には全額免除と一部免除があり、学生には学生納付特例制度があります。免除や猶予を受けるには、原則として申請と承認が必要です。
免除と納付猶予では、将来の年金額への反映が異なります。たとえば、全額免除が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額にも一定額が反映されます。一方、納付猶予や学生納付特例の期間は、追納しない限り老齢基礎年金の額には反映されません。ただし、いずれも障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格を確認する際の期間として扱われます。
免除・納付猶予・学生納付特例の期間の保険料は、追納が承認された時点からさかのぼって10年以内の月分について、後から納めることができます。
保険料を納めることが難しいときに、何も手続きせず未納のままにするのは避けましょう。未納期間は、年金額だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件にも影響する場合があります。まずは免除や猶予の対象になるかを確認することが大切です。
2026年10月に始まった育児期間の免除制度
2026年10月から、国民年金第1号被保険者が1歳未満の子を養育する場合、届出により育児期間中の保険料が免除される制度が始まりました。所得要件はなく、免除期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。
対象となるのは、子と同一住所に住む実父母・養父母で、国民年金第1号被保険者である方です。実母(産前産後免除期間を有する方)は、その期間に引き続く9か月間が対象です。実父・養父母のほか、産前産後免除期間を有しない実母は、子を養育することとなった月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月間)が対象です。第2号被保険者や第3号被保険者、任意加入被保険者はこの制度の対象外です。
手続きは市区町村の窓口や郵送のほか、マイナポータルからの電子申請もできます。産前産後免除制度とは対象や手続きが異なるため、詳しい要件は日本年金機構の案内で確認してください。
国民年金から支給される主な給付
国民年金から支給される主な給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間や免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から受け取る年金です。20歳から60歳までの40年間(480か月)保険料を納めた場合に、満額となります。免除期間や未納期間がある場合は、受給資格や年金額に影響するため、個別の記録を確認する必要があります。
障害基礎年金
病気やけがによって一定の障害の状態になった場合、要件を満たすと障害基礎年金が支給されます。障害の程度だけでなく、初診日の時点での加入状況や保険料納付要件なども関係します。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者などが亡くなった場合、一定の要件を満たすと、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。ここでいう「子」には年齢などの要件があります。
障害基礎年金・遺族基礎年金は、保険料納付要件などを満たさなければ受け取れない場合があります。保険料の未納を放置せず、納付が難しい場合は免除や猶予の手続きを検討しましょう。
人事労務担当者が押さえたい手続き
従業員の入社・退職や、働き方の変更は、国民年金の種別にも関わります。たとえば、退職して次の会社に入るまで期間が空く場合、20歳以上60歳未満の方は第1号被保険者への切替えが必要になることがあります。第2号被保険者に扶養される配偶者となる場合は、第3号被保険者への届出が必要です。
人事担当者は、厚生年金保険の資格取得・喪失手続きに加え、退職後の年金手続きや被扶養配偶者の届出について、従業員に案内できるようにしておくと安心です。具体的な届出先や必要書類は、状況に応じて年金事務所や市区町村、日本年金機構に確認しましょう。
おわりに
国民年金法は、老齢・障害・死亡に備える基礎年金の仕組みや、加入者、保険料、給付などを定めています。自営業者だけでなく、会社員や公務員も国民年金制度の対象です。人事労務では、従業員の入退社や扶養状況の変化に応じて、年金の種別や必要な手続きが変わることがあります。保険料の納付が難しい場合は未納のままにせず、免除や猶予の制度を確認することも大切です。
年金や社会保険の知識を資格・検定の学習を通じて整理したい方は、年金アドバイザーや社会保険労務士など、労務分野の資格・検定を紹介したこちらの記事もご覧ください。
➡【労務の資格・検定】社労士・衛生管理者などの特徴と選び方
【参考】
・国民年金法(e-Gov法令検索)
・国民年金の加入と保険料のご案内|日本年金機構
・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
・国民年金保険料の育児免除制度|日本年金機構
・老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構