こんにちは、労務女子なおです。
厚生年金保険は、会社員や公務員などが加入する公的年金制度です。老後の年金だけでなく、病気やけがで障害が残ったときや、加入者が亡くなったときの保障もあります。
今回は、厚生年金保険法に基づく制度の基本、加入対象、保険料と給付の仕組みを、人事労務担当者が押さえておきたい実務とあわせて解説します。
厚生年金保険法の概要
厚生年金保険法は、会社などで働く人を対象とする厚生年金保険の制度を定めた法律です。国民年金が原則として日本に住む20歳以上60歳未満の人を対象とする基礎年金であるのに対し、厚生年金保険は、適用事業所で働く人が加入する報酬比例の年金制度です。
厚生年金保険に加入する人は、原則として国民年金の第2号被保険者にもなります。そのため、老齢年金を受け取るときは、老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされます。
公的年金や社会保険の全体像は、以下の記事で紹介しています。
➡【社会保険】医療、介護、年金、労災、雇用?概要をわかりやすく解説
加入対象となる事業所と従業員
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。株式会社などの法人事業所は、事業主だけの場合も原則として適用事業所です。また、個人事業所も、業種や従業員数などの要件により適用事業所となります。適用事業所で働く従業員について、会社は加入要件を確認し、資格取得などの届出を行います。
正社員・フルタイムに近い働き方の人
適用事業所に常用的に使用される70歳未満の人は、原則として厚生年金保険の被保険者となります。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象です。
パート・アルバイトなどの場合、同じ事業所の通常の労働者と比べて、週の所定労働時間と月の所定労働日数がいずれも4分の3以上であれば、原則として加入対象です。雇用契約書の名称や、本人が加入を希望するかどうかだけで決まるものではありません。
短時間労働者
4分の3基準に満たない場合でも、一定の事業所で働く短時間労働者は、次の要件を満たすと加入対象になります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 雇用期間 | 2カ月を超えて使用される見込みがある |
| 学生 | 原則として学生ではないこと(休学中や夜間・通信制など、対象となる場合があります) |
| 事業所の規模 | 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業など。国・地方公共団体の事業所や、任意特定適用事業所などは別途確認が必要 |
2026年10月1日から、短時間労働者の加入要件にあった月額8万8,000円以上の賃金要件は撤廃されました。現在は、賃金額だけを理由に対象外と判断することはできません。企業規模要件も、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと段階的に対象が広がり、2035年10月に撤廃される予定です。
パート・アルバイトを含む社会保険の適用拡大については、厚生労働省や日本年金機構の最新情報も確認しましょう。特に、就業時間や雇用契約を変更したときは、加入要件に影響しないか確認が必要です。
70歳以上の従業員
厚生年金保険の被保険者となるのは、原則として70歳未満の人です。70歳に達した後も適用事業所で働く場合には、通常の資格取得とは異なる届出や、在職中の年金の調整が関係することがあります。年齢だけで処理を決めず、年金の受給状況なども含めて確認しましょう。
厚生年金保険料の計算
厚生年金保険料は、毎月の給与を基にする標準報酬月額と、賞与を基にする標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。保険料率は18.3%で、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
| 対象 | 計算の基礎 | 保険料率 |
|---|---|---|
| 毎月の給与 | 標準報酬月額 | 18.3%(労使折半) |
| 賞与 | 標準賞与額 | 18.3%(労使折半) |
標準報酬月額は、基本給だけでなく、残業手当や通勤手当など、労働の対償として支給される報酬を基に決定します。毎年の定時決定では、原則として4月から6月に支給された報酬を基に、その年の9月からの標準報酬月額を見直します。昇給などで報酬が大きく変わった場合には、定時決定を待たずに随時改定が必要となることもあります。
2025年の年金制度改正により、標準報酬月額の上限は、現在の65万円から2027年9月以降、段階的に引き上げられる予定です。給与計算や保険料の確認では、適用される時期の保険料額表を参照してください。
なお、複数の会社で働き、それぞれの勤務先で加入要件を満たす場合は、二以上事業所勤務に関する手続きが必要です。複数の勤務先がある場合の労働時間や社会保険の扱いは、以下の記事も参考にしてください。
➡【兼業・副業】会社のルール・労働時間管理・社会保険を解説
厚生年金保険の主な給付
厚生年金保険には、老齢・障害・死亡に備える給付があります。支給にはそれぞれ要件があり、加入期間や保険料の納付状況などによって異なります。
| 給付 | 概要 |
|---|---|
| 老齢厚生年金 | 原則として65歳から、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。受給資格期間などの要件があります。 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金保険の加入中などに初診日のある病気やけがで、一定の障害状態になった場合に支給されることがあります。 |
| 遺族厚生年金 | 加入者や受給権者などが亡くなった場合に、要件を満たす遺族に支給されることがあります。 |
老齢厚生年金は、加入期間や報酬に応じて年金額が計算されます。そのため、給与や賞与を基にした保険料の納付は、現在の負担であると同時に、将来の年金額にも関係します。
人事労務担当者が押さえたい実務
人事労務担当者は、入社時や雇用条件の変更時に、適用事業所かどうか、従業員が加入要件を満たすかを確認します。加入対象者については、資格取得など必要な届出を行い、給与・賞与からの保険料控除と事業主負担分の納付を適切に処理します。
特に短時間労働者については、2026年10月の賃金要件撤廃を踏まえ、月額賃金が8万8,000円未満という理由だけで加入対象外にしていないか、対象者の確認方法を見直しましょう。今後の企業規模要件の段階的な変更も予定されているため、自社がいつから対象となるかを把握しておくことが大切です。
また、産前産後休業や育児休業中は、所定の要件を満たすと厚生年金保険料が免除される制度があります。休業開始・終了時の届出や給与控除の確認も、社会保険の実務として押さえておきたいポイントです。
おわりに
厚生年金保険法は、会社などで働く人の老齢・障害・死亡に備える厚生年金保険の仕組みを定めています。加入対象は正社員に限らず、パート・アルバイトも働き方や事業所の要件によって対象となります。人事労務担当者は、入社時や労働条件の変更時に加入要件を確認し、資格取得や保険料控除などの手続きを正確に行うことが重要です。2026年10月には短時間労働者の賃金要件が撤廃されているため、対象者の判定や社内の案内が最新の制度に合っているか確認しましょう。
労務や社会保険に関する資格・検定については、以下の記事で紹介しています。
➡【労務の資格・検定】社労士・衛生管理者などの特徴と選び方
【参考】
・e-Gov法令検索 厚生年金保険法
・日本年金機構 適用事業所と被保険者
・日本年金機構 厚生年金保険の保険料
・日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
・厚生労働省 年金制度改正法が成立しました