【障害者情報アクセシビリティ法】事業者の役割と職場での対応

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法 雇用・両立支援

こんにちは、労務女子なおです。

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」では、事業者に対し、障害のある人が必要な情報を得て円滑に意思疎通できるよう、事業活動で必要な対応に努めることが定められています。いわゆる努力義務です。

この記事では、法律の概要と、職場で人事労務担当者が考えたい対応を解説します。

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法とは

正式名称は「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」です。2022年5月25日に公布・施行されました。障害のある人が社会・経済・文化などあらゆる分野の活動に参加するには、必要な情報を得て利用し、円滑に意思疎通できることが重要です。この法律は、情報の取得やコミュニケーションに関する基本理念を定め、国や地方公共団体などの責務、基本的な施策を定めています。

法律でいう「障害者」は、障害者基本法に定める障害者です。身体・知的・精神障害などがあり、障害と社会的な障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受ける人を指し、障害者手帳の所持だけで一律に決まるものではありません。

障害者基本法の目的や障害者の定義については、以下の記事で詳しく解説しています。
➡【障害者基本法】目的や障害者の定義は?概要をわかりやすく解説

基本理念は「必要な情報を、必要な方法で」

この法律では、情報取得や意思疎通に関する施策を進める際の基本理念として、主に次の点を掲げています。

  • 障害の種類や程度に応じた手段を選べるようにする
  • 住んでいる地域にかかわらず、必要な情報を得て意思疎通できるようにする
  • 可能な限り、障害のない人と同じ内容の情報を同じ時点で得られるようにする
  • デジタル技術を活用し、情報取得や意思疎通をしやすくする

大切なのは、情報を発信したかどうかだけでなく、相手が必要な情報を実際に受け取り、利用できるかという視点です。また、必要な手段は一人ひとり異なります。手話、文字、音声、点字、拡大文字、読み上げ機能などから、本人に合う方法を考えることが基本になります。

事業者に求められること

第5条は、事業者に対し、事業活動を行うに当たって、障害のある人が必要な情報を十分に取得・利用し、円滑に意思疎通できるよう努めること、また国や地方公共団体の関連施策に協力するよう努めることを定めています。

この条文は、事業者に対して情報アクセシビリティに関する個別の対応を一律に義務付けるものではなく、「努める」ことを求めています。一方で、法律が掲げる考え方は、商品・サービスの提供だけでなく、採用、社内の情報共有、研修、会議など、事業活動における情報の伝え方を見直すうえで参考になります。

また、第13条は、国や地方公共団体が「労働」を含む分野で、情報取得や意思疎通を支える施策を講じること、事業主などが行う取組を支援することを定めています。

合理的配慮の義務との違い

この法律の第5条が事業者に求めるのは、情報取得や意思疎通を支える取組に努めることです。これとは別に、障害のある人への合理的配慮を定める法律があります。

雇用の分野では、障害者雇用促進法により、事業主は過重な負担とならない範囲で、障害のある労働者に合理的配慮を提供することが義務付けられています。採用後の職場で必要な配慮を検討する際は、本人との対話を通じて、職場で支障となっていることや希望する対応を確認します。

雇用義務や、雇用分野での差別禁止・合理的配慮については、以下の記事で解説しています。
➡【障害者雇用促進法】雇用義務、法定雇用率とは?概要をわかりやすく解説

また、雇用以外のサービス提供などでは、障害者差別解消法に基づき、2024年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務となっています。

障害者差別解消法の概要や事業者の対応については、以下の記事をご覧ください。
➡【障害者差別解消法】合理的配慮の提供義務化?概要をわかりやすく解説

したがって、職場での対応を検討するときは、情報アクセシビリティ法の趣旨を理解するとともに、個別の雇用場面では障害者雇用促進法上の義務も確認する必要があります。

職場で進める情報アクセシビリティ

人事労務担当者は、社内の情報がどのような方法で共有されているかを点検し、必要に応じて本人と相談しながら改善を進めることができます。まずは、利用者が多い情報や、申請期限・安全に関わる情報から見直すとよいでしょう。

社内の案内や資料を複数の方法で伝える

研修や制度変更の案内を口頭だけ、あるいは画像だけで伝えていないでしょうか。たとえば、次のような工夫が考えられます。

  • 会議で口頭説明した内容を、後から確認できる文書でも共有する
  • 動画に字幕を付ける、または要点をテキストで案内する
  • 画像や図には内容が分かる説明を加える
  • 読み上げソフトで利用しやすい形式で資料を作成する
  • 専門用語や複雑な手順を、短い文や図で補足する

会議や研修で意思疎通の方法を確認する

会議で発言を聞き取りにくい、資料を読みながら話についていくのが難しいなど、情報の受け取り方に困難が生じることがあります。事前に資料を共有する、字幕や文字起こしを使う、発言者が分かるように話す、休憩を挟むなど、場面に応じた方法を検討できます。配慮の内容を会社側だけで決めず、本人にとって使いやすい方法を確認しましょう。実施後に本人の意見を聞き、必要に応じて見直すことも大切です。

緊急時の連絡手段を確認する

災害や事故の際、社内放送や電話連絡だけでは情報を受け取りにくい人がいるかもしれません。緊急連絡網、避難指示、安否確認について、音声以外の手段でも情報が届くかを確認しておきましょう。連絡方法を複数用意するだけでなく、誰が確認し、返答がない場合にどう対応するかまで決めておくと、緊急時に動きやすくなります。

人事労務担当者が進める際のポイント

職場で情報アクセシビリティを進める際は、次のような流れが考えられます。

  • 社内制度の案内、研修、会議、緊急連絡で情報が届きにくい場面を確認する
  • 本人に情報を得やすい方法や必要な工夫を聞き、対応を検討する
  • 管理職や関係部署と対応を共有し、実施後は本人の意見を聞いて見直す

情報を複数の方法で伝える工夫は、病気やけが、言語や経験の違いがある人にも役立つ場合があります。情報の受け取りにくさを本人だけの問題とせず、職場の伝え方も見直しましょう。

おわりに

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法は、障害のある人が必要な情報を得て、円滑に意思疎通できる社会を目指す法律です。事業者には、その実現に向けた取組に努めることが求められています。

人事労務担当者は、情報の伝え方を点検し、本人に合った手段を相談しながら整えていくことができます。職場の情報が誰にどのように届いているかを見直すことは、障害のある人を含め、誰もが働きやすい環境づくりにつながります。

人事労務や労働法を体系的に学びたい方は、書籍で一度全体像をつかんでおくのもおすすめです。
➡【人事労務おすすめ本】労働法の基本を学ぶには?おすすめ厳選8冊を紹介

【参考】
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法(内閣府)
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法(e-Gov法令検索)
雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮(厚生労働省)改正障害者差別解消法が施行されました(内閣府)

最後に、障害のある人の日常にある工夫や、誰もが使いやすい環境づくりについて知りたい方には、以下の本も参考になります。

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