【勤務形態とは】勤務体系・勤務体制との違いは?種類をわかりやすく解説

勤務形態 勤務・働き方

こんにちは、労務女子なおです。
本記事では、「勤務形態」とは何か、「勤務体系」「勤務体制」との違いも含めて、主な勤務形態の種類と特徴を3分程度で概観できるよう解説します。

勤務形態とは

勤務形態とは、企業で働く従業員の勤務時間や働き方の仕組みを表す言葉です。
一般的な固定時間制のほか、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制など、さまざまな勤務形態があります。それぞれ特徴や法的なルール、導入に必要な手続きなどが異なるため、人事労務担当者はその違いを理解しておくことが重要です。

勤務形態・勤務体系・勤務体制の違い

「勤務形態」と似た言葉として、「勤務体系」や「勤務体制」が使われることがあります。

これらは法律上明確に定義・区別された用語ではなく、企業や文脈によって使われ方も異なります。一般的には、「勤務形態」は働き方の種類、「勤務体系」は会社の勤務制度全体、「勤務体制」は実際の勤務の組み方・運用方法を指すことが多いです。ただし、明確な使い分けがあるわけではないため、言葉そのものの違いよりも、その会社でどのような勤務時間や働き方のルールを指しているのかを確認することが重要です。

勤務形態の種類

勤務形態には、一般的な固定時間制のほか、変形労働時間制やフレックスタイム制、裁量労働制など、さまざまな種類があり、その特徴、法的な制約、導入の手続きが異なります。ここでは、主な勤務形態の特徴を比較しながら見ていきます。

本記事では、労働時間の管理方法の観点から、代表的な勤務形態・制度を以下の7つに整理します。

  • 通常の労働時間制(固定時間制)
  • 変形労働時間制
  • フレックスタイム制
  • 事業場外のみなし労働時間制
  • 裁量労働制
  • 高度プロフェッショナル制度
  • 管理監督者

それぞれの勤務形態の一覧を整理すると以下の通りです。

勤務形態一覧

それでは、それぞれの概要を以下で紹介していきます。

通常の労働時間制(固定時間制)

1日8時間、週40時間(法定労働時間)の範囲内で働く勤務形態です。

平日9時~18時までなど、就業規則に定められた時間に働く一般的な制度です。

勤務時間が固定されているので、勤怠管理がしやすい働き方です。

詳細はこちらで解説しています。
 ➡ 【固定時間制】 フレックスタイム制との違いをわかりやすく解説

変形労働時間制

週や月や年単位など一定期間の労働時間を平均して調整する勤務形態です。

季節等による繁閑の差に応じて、柔軟に対応できる働き方です。

詳細はこちらで解説しています、
 ➡ 【変形労働時間制】 フレックスタイム制との違い?概要をわかりやすく解説

フレックスタイム制

法定労働時間を柔軟化する制度の1つで、1カ月など、3カ月以内の一定期間(清算期間)において、始業・終業時刻を労働者が自由に決めることのできる勤務形態です。

必ず働かなければならない時間帯(コアタイム)と、始業・終業時刻が自由な時間帯(フレキシブルタイム)を設定することができます。

始業・終業時刻を個人に委ねた、労働者に裁量のある働き方です。

詳細はこちらで解説しています。
 ➡ 【フレックスタイム制】 コアタイムとは?メリット・デメリットもわかりやすく解説

事業場外のみなし労働時間制

みなし労働時間制の1つで、あらかじめ定めた労働時間を働いたこととみなす勤務形態です。

事業場の外で働く場合で、労働時間の算定が難しい外回りの営業職などに多い働き方です。

詳細はこちらで解説しています
 ➡ 【事業場外のみなし労働時間制】 テレワークでは?概要をわかりやすく解説

裁量労働制

みなし労働時間制の1つで、業務遂行の手段や時間配分などに関して会社が具体的な指示をしない業務について、あらかじめ定めて労働時間を働いたこととみなす勤務形態です。

デザイナーやシステムエンジニアなど19の業務を対象とした専門業務型裁量労働制と、事業運営の企画、立案、調査、分析を行う業務を対象とした企画業務型裁量労働制があります。

業務遂行の手段や時間配分など労働者の裁量にゆだねた柔軟性の高い働き方です。

詳細はこちらで解説しています
 ➡ 【裁量労働制】 専門業務型と企画業務型の違いは?概要をわかりやすく解説

高度プロフェッショナル制度

一定の年収要件(年収1,075万円以上)を満たし、かつ、高度な専門性を持った労働者を対象に、原則、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日および深夜割増賃金に関する規定の適用を受けない勤務形態です。

高度な専門性を有する限定的な労働者を対象とした柔軟な働き方です。

詳細はこちらで解説しています
 ➡ 【高度プロフェッショナル制度】 導入企業少ない?概要をわかりやすく解説

管理監督者

勤務形態とは異なる概念になりますが、管理監督者は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けない働き方です。

管理監督者は、役職名などの名目だけではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様、処遇等の実態によって判断されます。

詳細はこちらで解説しています
 ➡ 【管理監督者】 労働時間、休憩、休日は?概要をわかりやすく解説

おわりに

この記事では、勤務形態とは何か、勤務体系・勤務体制との違い、主な勤務形態の種類について解説しました。勤務形態によって、労働時間の考え方や導入手続き、勤怠管理の方法などは異なります。人事労務担当者は、それぞれの特徴を理解したうえで、自社に合った制度を適切に運用することが重要です。各勤務形態の詳細については、それぞれの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

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【人事労務おすすめ本】労働法の基本を学ぶには?おすすめ厳選8冊を紹介

【参考】
e-Gov 労働基準法
厚生労働省 労働時間・休日

最後に、労務女子なおが人事労務の知識、実務を学ぶ過程で参考にした書籍の中から、本記事のテーマに関連したおすすめの本を以下に紹介します。

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