こんにちは、IT企業で人事をしている労務女子なおです。
本記事では、日本の労働時間法制における『勤務形態の種類と概要』に関して、3分程度で概観できるよう解説します。
勤務形態の種類
企業に勤める従業員の働き方を規定する勤務形態には、いくつかの種類があります。
それぞれに、その特徴、法的な制約、導入の手続きが異なります。企業の人事担当としては、それぞれの特徴を理解し、自社に合った勤務形態を採用し、適切に管理しなければなりません。
勤務形態は大きく以下の7つに分類されます。
- 通常の労働時間制(固定時間制)
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 事業場外のみなし労働時間制
- 裁量労働制
- 高度プロフェッショナル制度
- 管理監督者
それぞれの勤務形態の一覧を整理すると以下の通りです。
それでは、それぞれの概要を以下で紹介していきます。
通常の労働時間制
1日8時間、週40時間(法定労働時間)の範囲内で働く勤務形態です。
平日9時~18時までなど、就業規則に定められた時間に働く一般的な制度です。
勤務時間が固定されているので、勤怠管理がしやすい働き方です。
詳細はこちらで解説しています。
➡ 【通常の労働時間制】 固定時間制の概要をわかりやすく解説
変形労働時間制
週や月や年単位など一定期間の労働時間を平均して調整する勤務形態です。
季節等による繁閑の差に応じて、柔軟に対応できる働き方です。
詳細はこちらで解説しています、
➡ 【変形労働時間制】 フレックスタイム制との違い?概要をわかりやすく解説
フレックスタイム制
法定労働時間を柔軟化する制度の1つで、1カ月など、3カ月以内の一定期間(清算期間)において、始業・終業時刻を労働者が自由に決めることのできる勤務形態です。
必ず働かなければならない時間帯(コアタイム)と、始業・終業時刻が自由な時間帯(フレキシブルタイム)を設定することができます。
始業・終業時刻を個人に委ねた、労働者に裁量のある働き方です。
詳細はこちらで解説しています。
➡ 【フレックスタイム制】 メリットとデメリットは?概要をわかりやすく解説
事業場外のみなし労働時間制
みなし労働時間制の1つで、あらかじめ定めた労働時間を働いたこととみなす勤務形態です。
事業場の外で働く場合で、労働時間の算定が難しい外回りの営業職などに多い働き方です。
詳細はこちらで解説しています。
➡ 【事業場外のみなし労働時間制】 テレワークでは?概要をわかりやすく解説
裁量労働制
みなし労働時間制の1つで、業務遂行の手段や時間配分などに関して会社が具体的な指示をしない業務について、あらかじめ定めて労働時間を働いたこととみなす勤務形態です。
デザイナーやシステムエンジニアなど19の業務を対象とした専門業務型裁量労働制と、事業運営の企画、立案、調査、分析を行う業務を対象とした企画業務型裁量労働制があります。
業務遂行の手段や時間配分など労働者の裁量にゆだねた柔軟性の高い働き方です。
詳細はこちらで解説しています。
➡ 【裁量労働制】 専門業務型と企画業務型の違いは?概要をわかりやすく解説
高度プロフェッショナル制度
一定の年収要件(年収1,075万円以上)を満たし、かつ、高度な専門性を持った労働者を対象に、原則、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日および深夜割増賃金に関する規定の適用を受けない勤務形態です。
高度な専門性を有する限定的な労働者を対象とした柔軟な働き方です。
詳細はこちらで解説しています。
➡ 【高度プロフェッショナル制度】 導入企業少ない?概要をわかりやすく解説
管理監督者
勤務形態とは異なる概念になりますが、管理監督者は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けない働き方です。
管理監督者は、役職名などの名目だけではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様、処遇等の実態によって判断されます。
詳細はこちらで解説しています。
➡ 【管理監督者】 労働時間、休憩、休日は?概要をわかりやすく解説
おわりに
この記事では、『勤務形態の種類と概要』について解説してきました。
勤務形態には複数の種類があり、それぞれに特徴が異なります。
企業の人事労務担当者にとって、どの勤務形態を採用するのかは、自社の多くの従業員の日々の働き方を規定し、勤怠管理だけではなく、それが会社全体の生産性にも影響を及ぼすという観点でとても重要になってきます。
各勤務形態の詳細については、それぞれのページで解説していますので、ご興味ある方はそちらもご覧ください。
【参考】
e-Gov 労働基準法
厚生労働省 労働時間・休日