【安全衛生管理体制】安全衛生委員会?概要をわかりやすく解説

安全衛生管理体制 雇用・両立支援

こんにちは、IT企業で人事をしている労務女子なおです。
本記事では『安全衛生管理体制』に関して3分程度で概観できるよう解説します。

スポンサーリンク

安全衛生管理体制とは

労働安全衛生法では、企業に対して、労働災害を防止するため、その活動を確実なものとするための体制整備を義務付けています
具体的には、所在地が異なる事業場を一つの適用単位として、本社、工場、支店、事務所、営業所、店舗等の事業場の業種、規模等に応じて、以下の選任が必要となります。

  • 総括安全衛生管理者
  • 安全管理者
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 安全衛生推進者
  • 衛生推進者
  • 作業主任者

主なポイントをまとめると以下の通りです。

安全衛生管理体制

加えて、以下の委員会の設置も必要となります。

  • 安全委員会
  • 衛生委員会

主なポイントをまとめると以下の通りです。

安全衛生委員会

また、建設業等のような重層下請構造のもと、多様な労働者が同一場所で作業するために、現場ごとに以下の選任が必要となります。

  • 統括安全衛生責任者
  • 元方安全衛生管理者
  • 店社安全衛生管理者
  • 安全衛生責任者

主なポイントをまとめると以下の通りです。

建設業等における安全衛生管理体制

総括安全衛生管理者

労働安全衛生法(第10条)では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。

安全管理者

労働安全衛生法(第11条)では、一定の業種・規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。

衛生管理者

労働安全衛生法(第12条)では、一定の規模・業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

産業医

労働安全衛生法(第13条)では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。

安全衛生推進者・衛生推進者

労働安全衛生法(第12条の2)では、10 人以上 50 人未満の事業場に「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任し、その者に安全衛生業務を担当させることになっています。

作業主任者

労働安全衛生法(第14条)では、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業につ いて、作業を実質的に管理する者を「作業主任者」として選任し、その者に作業に従事する労働者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を行わせることとなっています。

安全委員会

労働安全衛生法(第17条)では、一定の規模・業種の区分に応じ「安全委員会」を設けることとなっています。

衛生委員会

労働安全衛生法(第18条)では、50 人以上のすべての事業場に「衛生委員会」を設けることとなっています。

統括安全衛生責任者

労働安全衛生法(第15条)では、事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(元方事業者)のうち、建設業などの事業(特定事業)を行う者(特定元方事業者)は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者を「統括安全衛生責任者」として選任し、元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、労働災害を防止するための事項を統括管理させることとなっています。

元方安全衛生管理者

労働安全衛生法(第15条の2)では、建設業において一定規模以上の特定元方事業者は、「元方安全衛生管理者」を選任し、その者に統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的事項を管理させることとなっています。

店社安全衛生管理者

労働安全衛生法(第15条の3)では、建設業の一定の仕事において「統括安全衛生責任者」や「元方安全衛生管理者」の選任が義務付けられていない場所において、「店社安全衛生管理者」を選任し、その者に作業場における特定元方事業者の講ずべき措置に関する事項を担当する者を指導する等させることとなっています。

安全衛生責任者

労働安全衛生法(第16条)では、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は「安全衛生管理者」を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡・調整などを行わせることとなっています。

おわりに

この記事では、『安全衛生管理体制』について解説してきました。
労働安全衛生法では、企業に対して、労働災害を防止するため、その活動を確実なものとするための体制整備を義務付けています。その体制の内容については、業種や規模等によって細かく分かれており、企業の人事労務担当者としては、それぞれの内容を理解した上で、適切な体制を整備し、労働災害の防止の活動を確実なものとしていく必要があります。


【参考】
e-Gov 労働安全衛生法
厚生労働省 安全・衛生

タイトルとURLをコピーしました